・◆ 会則 ・◆


広島商船高等専門学校校友会会則

第一章 総   則

(名称)
第 一 条 本会は広島商船高等専門学校校友会と称する。
(本部及び支部)
第 二 条 本会は本部を広島商船高等専門学校内におく。
2. 本部のほか京浜、阪神、岡山、備後、広島、九州、大崎、竹原に支部をおく。
本会の発展上必要があると認めるときはその他に支部を設けることができる。
(目的)
第 三 条 本会は会員相互の親睦と会員の福利増進を図り、母校を後援し、
産業教育の発展に寄与することを目的とする。

第二章 会   員

(会員)
第 四 条 本会は、次の会員をもって組織する。
一、正会員
二、準会員
三、特別会員
四、名誉会員
2. 正会員は、芸陽海員学校、芸陽商船学校、広島県商船学校、広島県立商船学校、
広島商船学校、広島商船高等学校、または、広島商船高等専門学校(以下本校)の卒業生及び、
席上課程修了者、並びに本校に在した者で、本人の希望により、三名以上の会員の推薦があり、
会長が承認した者。
3. 準会員は、広島商船高等専門学校在学中の者。
4. 特別会員は、母校の職員、又は本会及び母校に功績があった者で、総会の承認を受けた者。
5. 名誉会員は、学識経験者であって、本会のために貢献し総会の承認を受けた者。
(資格の喪失)
第 五 条 会員にして、次の各号の一に該当する者は、その資格を喪失する
一、死亡者
二、会員を辞退する者で、理事会において承認された者。
三、本会の名誉を著しく毀損するような行為があった者で、総会において除名を決議された者。

第三章 役員及び役員会

(役員)
第 六 条 本会に、次の役員をおく。
一、会長 1名
二、副会長 若干名
三、理事 若干名
四、監事 若干名
2. 本会は、顧問若干名をおくことができる。
(役員の選出等)
第 七 条 会長、副会長及び監事は総会において会員の内から選出し、
理事は各支部において選出された支部長または副支部長が就任するものとする。
2. 役員の任期は2年とし、補充者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
ただし再選を妨げない。
3. 会長又は副会長が欠けたるときは、理事の互選により定める。
4. 理事又は監事に欠員を生じ、補充の必要があるときは、理事については
各支部において選出し、監事については、理事会の決議により選出するものとする。
5. 顧問は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 八 条 会長は、本会を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長に代わり会務を総理する。
3. 理事は会長を補佐し、会長の命を受けて、会務を処理する。
4. 監事は本会の経理を監査する。

第四章 会   議

(総会)
第 九 条 総会は会長が召集し、正会員50名以上の出席(委任状提出者は出席とみなす。以下同じ)
により成立する。ただし20名以上の実出席者を要する。
2. 総会及び理事会において、会長が議長となり、議事は出席者の過半数の賛成により決する。
賛否同数の時は、議長が裁決する。
3. 定期総会は、毎年度召集し、前年度決算、会務報告、年度予算の決定、改選期にある役員の選挙、
その他会務に関する一切の事項を議決する。
4. 臨時総会は、緊急重要なる会務を議する必要が生じたとき、理事会の議決を経て招集する。
5. 定期総会の招集は、会議の目的、場所及び日時を示した書面により、30日前までに
通知するものとする。
(理事会等)
第 十 条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。但し、その決議事項は、次の総会において
報告するものとする。
(会則の変更)
第十一条 本会則は、総会において出席者の4分の3以上の賛成によらなければ、
変更することができない。

第五章 会費及び会計

(会費等)
第十二条 本会の経費は、正会員の会費並びにその他寄付金をもって当てる。
2. 会費は年額千円とする。
3. 会費五万円を前納した者は、その後の会費を納入することを要しない。
(会費の徴収方法)
第十三条 会費は、本部及び支部において徴収する。
2. 支部において、会費を徴収したときは、その事務費として徴収額の10%をその支部に支給する。
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(監査)
第十五条 監事は、毎年度末に同年度の会計を監査するとともに、必要と認めるときは
随時監査することができる。

第六章 雑    則

(会誌の発行)
第十六条 本会は、会誌又は会員名簿を発行する。
(報告)
第十七条 会員は、住所、資格及び勤務等に変更を生じたときは、その都度すみやかに
本会本部へ報告するものとする。
(事務処理上の規則)
第十八条 本会の会務処理に必要な規則は、理事会の決議を経て会長が決定する。
2. 支部規則は、各支部において定める。

附   則
本会則は昭和43年5月10日より改正実施する。

附   則
この会則は昭和54年4月1日から施行する。

附   則
この会則は平成元年11月3日から施行する。

附   則
この会則は平成8年11月3日から施行する。 

附   則
この会則は平成13年4月から施行する。